【速報】司法終了のお知らせ
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。三 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。
こんにちは、ヘヴィネトウヨです。
予め言っておきますが、わたしはテレビなんて視もしないし持っていません。
そのうえで最低裁判所が何か火の粉を振り撒いています。
単純に契約義務付けが合憲か違憲かの判断には当然、放送法第1条が担保されているか否かも含まれるはずなのですが、裁判官なんてS価か詐欺師くらいで、まともな人間はなれません。まともな人間が間違ってなってしまうと過労死します。
まあ放送法云々以前にさっさとスクランブルをかけろって話ですが。
コレを見て呆れました。
まあ元々司法なんて詐欺師と同類ですから。
嘘だと思う心の清い(笑)方は袴田事件でも御殿場事件でも三鷹バス痴漢冤罪事件でも調べてみることをおススメします。検察の犬のように事実を捻じ曲げてプロレスをやってますから。
あ、警察検察が腐っているのは言うまでもないですけどね。
法学部生時代に「疑わしきは被告人の利益に」と習ったのですが、どうやら間違えていたか嘘を教えられていたようです。
こうして司法がまた自らを死法と知らしめたわけです。